男の節約道トップ > 医療費の節約術 > 高額療養費支給制度を利用する
1ヶ月間に同じ医療機関でかかった費用が自己負担限度額を超えた分が支給される制度です。支給対象者だからといって役所の方から教えてくれる事はなく、自分で申請しないと支給されません。
70歳未満の場合は以下で区分けされています。
1. 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上):(10割相当医療費-500,000円)×1%+150,000円
2. 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満):(10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円
3. 低所得者(市区町村民税の非課税者等):35,400円
なんの事か分からないと思いますが、一般的な人は「2」に該当すると思います。大まかな目安としては、1ヶ月間の同じ医療機関での費用が80,100円を超えてたら、高額療養費の対象になる可能性があると考えていいと思います。
ただし入院時の食事代、生活費、差額ベット代は対象になりませんので注意が必要です。
分からない場合は、全ての領収書と、高額療養費を振り込んでもらう為の銀行口座(世帯主)と印鑑を持って役所の保険課で聞いてみましょう。