課税業者になったら
売上が1,000万円を超えたら課税業者
売上が1,000万円になった時は、その翌々年(二年後)から消費税の納付義務が発生します。免税業者から外れてしまう訳です。
免税業者から外れる事が分かった段階で「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出する必要があります。簡易課税を選択する場合には別途「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出も必要です。
提出期限というのは特になく、課税業者になった事が分かった段階で「すみやか」にという事のようです。
支払い手続きは確定申告時に口座引き落としで
青色決算書や確定申告の書類と一緒に消費税関係の書類が郵送されるので、確定申告時に一緒に提出し納税の手続きをします。
納税方法は口座引き落としになります。
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日時: 2009年03月27日 18:07 :フリーランス > 個人事業主と確定申告 > 消費税
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