消費税
売上1,000万円以下なら免税業者
売上が1,000万円以下の個人事業主は免税業者なので、消費税の納税が免除されます。(注意しないといけないのは、売上であって経費などを差し引いた課税所得ではないという事です。)
免税業者は経費や請求書に消費税を乗せて計上してよいのか?
免税業者は経費や請求書に消費税を乗せて計上してよいのか?
これを疑問に持つ方が多いようです。納税する必要がないのに、経費や請求書に消費税額を乗せて良いのかと。免税業者は税込み経理という決まりがあるので、経費を計上する時には消費税込みの金額で問題ありません。請求も同様です。
売上が1,000万円になってしまったら?
売上が1,000万円になった時は、その翌々年(二年後)から消費税の納付義務が発生します。免税業者から外れてしまう訳です。
免税業者から外れる事が分かった段階ですみやかに「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出する必要があります。(簡易課税を選択する場合には別途「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出も必要です。)
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