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青色事業専従者給与

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全額が経費としてみとめられる専従者給与は節税の面からも非常に効果があります。一人で手がまわらなくってきたら、人を雇う前に奥さんに手伝ってもらうという選択肢を検討してみると良いと思います。

事業専従者とは?

納税者と生計を一にする配偶者その他の親族を指します。青色の場合はこの専従者給与が全額経費として認められています。

専従者として働いてもらう為には税務署に申請が必要

以下の書類を税務署に提出する必要があります。

青色事業専従者給与に関する届出書

誰をどんな内容の仕事にいくらの給料でいつから従事させるのか、という事を申請する書類です。給与の支給開始月は申請の2ヶ月前まで遡る事が可能です。

給与支払事務所等の開設届出書

給与を支払う事務所はどこでいつからになるか、を申請するものです。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与から源泉徴収した所得税を原則毎月納付しなければいけないものを特例として半年に一度まとめて納付できるようにする申請書になります。

毎月は面倒なので是非セットで申請しておくと良いと思います。(というか恐らく税務署の方で薦めてくれるはずです。)

ただ申請がギリギリだと、最初の月の分だけ半年に一度の特例から外れてしまう事があります。なるべく余裕をもって申請をしましょう。

投稿者: サムリ 日時: 2008年03月19日 17:27
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