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開業費と必要経費の違い

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税務署に届けた『個人事業の開廃業等届出書』に記載した開業日(これは提出した日より前でも可)より以前に仕事用に購入したものは必要経費ではなく開業費という扱いになります。

開業費は経費ではなく資産

開業費はある程度長く使い続けるであろう、という事で『繰越資産』という資産扱いになります。開業費は5年間が償却期間となっていますが、任意償却が認めれられているので3年以内または1年以内の均等償却も可能、という事になっています。

しかし、これは開業費を初年度に全て処理した時に赤字になってしまった場合は、5年以内に分割して償却しても構いませんよ。という事なので、開業費が小額で赤字になる事は絶対にありえない場合には、経費として一括処理してしまっても構わないのです。

償却か一括経費かの判断は決算時で大丈夫

償却か一括経費か、どちらにするかの判断は一番最後の決算の時に実際に赤字になるかどうかで決めれば問題ありません。会計ソフトであれば、過去にさかのぼった帳簿の修正も簡単にできます。

投稿者: サムリ 日時: 2006年03月14日 07:39
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