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ビックリするほど簡単!開業届「個人事業の開廃業等届出書」の記入と提出について

フリーランス(個人事業主)として開業するには「個人事業の開廃業等届出書」という開業届を税務署に提出します。税務署に行くまでが大変ですが、提出する書類はビックリするほど簡単で、あっけないです。しかし注意すべき点がいくつかあるので、詳しく解説していきます。

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開業する前に確認しておくべき事

開業届を提出すると、雇用保険の失業手当が受給できなくなります。その後しばらく収入がゼロの状態が続いたとしても、それは失業とは認められず、雇用保険の適応外になります。

もし提出後に受給してしまうと不正受給となります。退職から開業までに間があり失業手当を受給していた場合、開業と同時に打ち切らないといけません。

また失業手当を受給していようと考えているのであれば、開業届は出せなくなります。これは開業届さえ出さなければ、隠れて仕事を受注しても大丈夫という意味ではありません。

個人事業の開廃業等届出書とは提出しないと仕事が受注できないわけではなく、あくまで税務署に「私はこれからフリーランスになります」とお知らせする程度のものでしかありません。

どんな形であれ、失業手当をもらいながら、裏で仕事を持っていればそれは開業していようといなかろうと全て不正受給となります。

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開業しておかないとできない事

開業届を提出しないとできない事が2つあります。1つは屋号付きの銀行口座の開設です。この後説明しますが、個人事業の開廃業等届出書に屋号を書く欄があり、そこに記入したものが屋号として認められます。

銀行で屋号付きの口座を開く時、この個人事業の開廃業等届出書の控えが必要になります。

もう1つが、青色申告への切替の申請です。これも後で説明しますが、開業届の提出とは、この青色申告への切替の申請のために行うといっても過言ではありません。

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個人事業の開廃業等届出書の書き方と注意点

税務署に言って「改行したいので、個人事業の開廃業等届出書」を下さいといえば、係の人が用意してくれます。

用紙に記入するのは以下の項目になります。

  • 提出する日付
  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 生年月日
  • 職業
  • 屋号
  • 開業に丸をつける
  • 開業日

以上を記入して、捺印を押して提出すれば完了です。ビックリするほど簡単です。え?これだけで終わり?と拍子抜けする事でしょうww

しかし以下については少し注意しておくべき点があります。

開業日

開業日を記入しますが、実は開業日はいつでもいいのです。提出日にする必要はまったくなく、過去にさかのぼって書いても問題ないのです。先程も触れましたが、この書類は、フリーランスになることを宣言するという程度のものなので、さほど重要性はなく、けっこう緩い感じなんですよね。

屋号

屋号とつけたいと考えているのであれば、税務署に出向く前に考えておきましょう。屋号は必須ではなく、いらないと思うのであれば無理に付けなくても問題ありません。

また後から屋号を申請する事も可能ですし、屋号を後から変更する事も可能です。

職業

基本的には、自分が行うメインの業務を記入すればいいのですが、ここに1つだけ引っ掛かる問題があります。

それは個人事業税という存在です。(個人事業税についてはこちらをご覧ください。

個人事業主、すわなちフリーランスが収める税金の1つですが、これ実は業種によって税率が異なるんです。さらに言ってしまうと業種によっては税金がかからないケースもあるのです。

それは執筆業。文章を書く事を生業としている人は事業税がかからないのです。となるとブロガーやアフィリエイターは執筆業になるのか?という点が非常に気なりますね。

どうやら執筆業として認められるケースの方が多いようですが、専業ではなく、他にWebデザインや、セミナー講師などを行っている場合は、認められないようです。

書類に執筆業と書けばそれで認められるわけではなく、後で執筆業の中身について確認の連絡が入るケースもあるようです。

どうであれ、事業税を節税しようとして嘘の申告をするのだけはやめましょうね。

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できれば同時に提出したい「所得税の青色申告承認申請書」

確定申告を白色申告から青色申告へ変更を申告する書類が所得税の青色申告承認申請書となります。さきほども触れましたが、開業届とは青色申告にするために届けるようなものです。

所得税の青色申告承認申請書を提出しないと、自動的に白色申告となります。

税務署に何度も行くのも手間ですし、青色申告は記帳が面倒ではありますが節税面で大きなメリットがあるので、できれば個人事業の開廃業等届出書と所得税の青色申告承認申請書は同時に申請し提出する事をお薦めします。

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まとめ

  • 失業手当を受給しつつの開業は、不正受給となるので注意しましょう。
  • 屋号付きの銀行口座の開設には開業届の控えが必要になります。
  • 「所得税の青色申告承認申請書」とセットで提出するのがオススメです。

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日時: 2006年02月20日 08:50 :フリーランス個人事業主になる方法開業までの準備

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管理人紹介

サムリ。1974年4月生まれ、東京都出身、埼玉県在住。二児の父。フリーランス。

DTP関連会社でスキャナー&レタッチャーを経験後、WEBコンテンツ配信会社に転職。数年後の2005年に退職し、フリーランス(個人事業主)として独立。在宅ワーカーとして活動中。詳しいプロフィールはこちら

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