新車も中古も必ず納付!購入時にかかる税金「自動車取得税」を正しく理解しよう
車を購入する際に納付するのが「自動車取得税」です。これは新車、中古に関わらず購入時に必ずかかるものです。ここでは自動車取得税の仕組みと計算方法について解説していきます。
中古車購入時の自動車取得税について
中古車購入時の自動車取得税は以下の計算式によって算出されます。
課税標準基準額 × 残価率 = 取得価格
取得価格 × 3%(軽自動車は2%) = 自動車取得税
課税標準基準額とは、購入価格ではなく、車種や年式、グレードなどから判断され一覧表となっているすでに決められている金額です。よって同じ車種や年式で、販売価格に差があっても、この課税標準基準額には様はありません。
残価率とは以下より求められます。
普通自動車 | 軽自動車 | |
---|---|---|
1年経過 |
0.681
|
0.562
|
1.5年経過 |
0.561
|
0.422
|
2年経過 |
0.464
|
0.316
|
2.5年経過 |
0.382
|
0.237
|
3年経過 |
0.316
|
0.177
|
3.5年経過 |
0.261
|
0.133
|
4年経過 |
0.215
|
0.100
|
4.5年経過 |
0.177
|
取得税不要
|
5年経過 |
0.146
|
|
5.5年経過 |
0.121
|
|
6年経過 |
0.100
|
|
6年超え |
取得税不要
|
取得価格は、1,000円未満は切り捨てとなり、そこから普通自動車で3%、軽自動車で2%が自動車取得税となります。軽のほうが安いんですね。
取得価格が50万円以下の場合は課税されません。また普通自動車で6年を超えた場合m軽自動車で4.5年を超えた場合も課税されません。
新車購入時の自動車取得税について
新車購入時の自動車取得税を求める計算式は以下になります。
課税標準基準額 + オプションで購入したカーナビ、カーステレオ等の価格 = 取得価格
取得価格 × 3%(軽自動車は2%) = 自動車取得税
新車には残価率はありません。オプションで購入したものとは、車に一体化して取り付けるたぐいのもので、シートやカバーといったものは含まれません。
新車についても掛け率が軽自動車の方が1%安くなっています。
支払い方法は?
自動車取得税の支払いは、購入代金の中に含まれていて、ディーラーや中古車販売店が代わりに納めてくれます。
個人売買での名義変更を行った場合は、自分で移転登録の手続きの際に支払う事になります。
消費税10%増税と同時に廃止?
まだ確定ではありませんが、消費税が10%に上がったタイミングで、自動車取得税が廃止されるのではないかと言われています。
消費税10%は2017年4月に延期となりました。これ以上の延期はないと安倍首相は名言しています。
まだ不確定な話ですし、仮に自動車取得税が廃止になっても、他の名目の新しい税金が導入されるかもしれないという噂も上がっています。
まとめ
- 新車、中古車どちらであっても、車の購入時に、自動車取得税という税金がかかります。
- 普通自動車が、取得価格の3%に対して、軽自動車は2%。取得税でも軽自動車は税金が安いという状況です。
- 消費税10%増税にあわせて、廃止されるという話がありますが、代替税が新たに創設される恐れもあります。
日時: 2015年04月09日 12:42:男の節約道 > 節約術 > 自動車の節約術 > 売買で得する方法
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