男の節約道節約術節税対策(税金の節約術)

老後を見据えてガッチリ節税!個人事業主(フリーランス)にできる6つの節税技

私がサラリーマンを辞め、フリーランスになって、もうすぐ10年になります。当時は数年でサラリーマンに戻ってもいいかな?なんて思っていましたが、もうここまで来たら後戻りはできませんねww

ここでは私が実践している、個人事業主(フリーランス)だからできる節税技の数々を紹介します。

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経費で節税

個人事業主になると、事業を行う上で必要不可欠な支出を経費として計上する事ができます。確定申告で申告するのは事業で得た収入から経費を差し引いたものになります。

経費をしっかりと計上する事。これが個人事業主の節税の基本中の基本となります。

認められる経費とは?

事業を行う上で必要不可欠である事が正しく説明できれば経費にする事が可能です。

例えば、ブログを運営してその収益を目的とする事業で開業したとします。ブログは文章を書く必要があるため、ライターという要素があり、ブログの見た目をカスタマイズするとなれば、それはデザイナーという要素も出てきます。(開業届にそれらの事柄はしっかりと書いておく必要があります。)

レビュー記事を書く為に、何か物を買ったとした場合、その物を購入しなければ記事は書けません。となれはその購入費用は経費として認められます。料理のレシピの記事を書いた場合、料理を作る上で必要な食材の購入費用も当然経費として認められます。

ブログを構築するためのハウツー本も経費になりますし、ブログの見た目をデザインする為に、雑誌や写真集などを購入して参考にした場合も経費になります。

事業そのものが日常生活にリンクしたものであれば、経費にできる項目は上手くコントロールする事が可能という事です。

経費のポイントは家事按分

経費が節税になるといっても、経費の中身は支出(出費)です。認められるからといって際限なく経費を計上することは家計全体を圧迫する事になりかねません。

経費による節税で上手く活用したいのが家事按分です。家事按分とは、家賃や光熱費、ガソリン代、電話代といった事業とは関係のない生活費と経費が混在しているものを、分けて計上するものです。

生活費と経費の比率に厳格な計算方法はありません。例えば家賃を按分する場合、部屋の総面積と仕事部屋に使っている部屋の面積で比率をだしてもいいですし、3部屋あるうちの1部屋を使っているから3分の1を経費に計上するという事でも話は通ります。

適当ではいけません。明確な根拠と説明ができる事が条件になります。

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青色事業専従者給与で節税

青色事業専従者とは?

青色申告にすると、納税者と生計を一にする配偶者、またはその他の親族に働いてもらって給与を支払った場合、全額が経費として認められます。これが青色事業専従者給与です。

一番簡単のは奥さんに働いてもらう事ですね。

青色事業専従者給与となった人は個別に確定申告をする必要があります。

専従者として働いてもらう為の方法

青色事業専従者給与の制度を利用するには税務署に申請をする必要があります。

  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

最後の「源泉所得税の〜」は、本来は給与から源泉徴収した所得税は毎月納付しないといけないのですが、この申請書を提出する事で半年に1度まとめて納付する事が可能になります。必ずセットで提出しておきましょう。

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小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済とは、自分自身で積み立てていき、事業を廃業した時などに共済金として受け取る事ができるものです。要は個人事業主の退職金のようなものですね。

月々の掛け金は1,000円から70,000円の間で自由に設定する事ができます。掛け金は全額控除の対象となります。

掛け金は全額共済金として戻ってくるだけでなく、積み立てている間に利息がつきます。毎年の節税もできて、利息というメリットもあるのはいいですね。

小規模企業共済は、商工会や青色申告会の窓口で加入する事ができます。

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社会保険料控除で節税

社会保険料とは、国民年金と国民健康保険の事を指します。これらも全額控除対象となるので、もれなく申告しましょう。

国民年金も国民健康保険も、どちらも郵送で支払証明書が届きます。確定申告にはそれらの添付が必要になるので、決して紛失しないように注意して下さい。

ポイントは配偶者である奥さんの国民年金も合算して申告できる事です。先に解説しました青色事業専従者に奥さんがなった場合、奥さんの国民年金の申告は奥さん自身の確定申告で使ってもよいのですが、奥さんへの給与額を上手にコントロールすれば、控除を一切しなくても所得税を0円にできます。その上で、合算して申告した方がお得です。

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生命保険料控除で節税

生命保険、入院保険、火災保険、また個人年金保険料などは「生命保険料控除」として申告する事が可能です。こちらは全額ではなく以下の計算方法で算出されます。

  • 25,000円以下=支払った全額
  • 25,000円超〜50,000円以下=支払額÷2+12,500円
  • 50,000円超〜100,000円以下=支払額÷2+25,000円
  • 100,000円超〜=50,000円

保険は配偶者である奥さんや扶養家族である子供達の名義分の合算が可能です。火災保険はマンション等の賃貸の場合、入居や更新の際に加入しているケースがほとんどだと思います。もれなく申告しましょう。

社会保険料控除と同様に、証明書が郵送されるので、確定申告の際に添付するのは忘れないようにしましょう。

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医療控除で節税

これはサラリーマンも個人事業主も同じですね。いつ何時対象額に達するか分かりません。レシート等を保管しておく習慣をつけておきましょう。

詳しい情報は「サラリーマンでも出来る節税「医療費控除」で所得税と住民税などを節約しよう 」をご確認ください。

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まとめ

  • 個人事業主(フリーランス)は厚生年金のように手厚くないし(まあ厚生年金も今後はどうなるか分かりませんが)、退職金も存在しません。今の生活だけではなく老後も見据えて、今回紹介した節税のメリットを最大限に利用しないと損する事になりますよ。
  • 奥さんには青色事業専従者として、控除の必要のない金額(所得税がかからない金額)で働いてもらい、奥さん名義の国民年金や入金保険などは、自身の確定申告の控除として合算して申告するのが良いと思います。
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日時: 2014年10月21日 07:55:男の節約道節約術節税対策(税金の節約術)

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管理人紹介

サムリ。1974年4月生まれ、東京都出身、埼玉県在住。二児の父。フリーランス。

安月給の会社に就職と同時に一人暮らしをはじめる。貧乏を経験するも、そこで家計のやりくりに目覚め、結婚資金を貯める事に成功。転職を経て、結婚。その後フリーランスとして独立。収入は不安定ではあるが、現在も節約生活を実践し頑張っています。詳しいプロフィールはこちら

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