多額の医療費がかかってしまったら高額療養費制度を利用しないと損するという話
実際に怪我や病気で、入院や手術をして多額の医療費がかかってしまった場合、金額によっては健康保険から一部支給される制度があります。ここでは高額療養費制度について紹介します。
高額療養費とは?
1ヶ月内に同じ医療機関でかかった費用が自己負担限度額を超えた分が支給される制度です。ポイントは、支給対象者となっても病院も役所も健康保険組合もどこも教えてくれないという点です。
自分で申請しないと支給されません。黙って放置していると余計な医療費を払う事になってしまいます。
自己負担限度額とは?
自己負担限度額とは、70歳未満の場合は以下で区分けされています。
- 上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上):(10割相当医療費-500,000円)×1%+150,000円
- 一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満):(10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円
- 低所得者(市区町村民税の非課税者等):35,400円
一般的な人は「2」に該当すると思います。大まかな目安としては、1ヶ月間の同じ医療機関での費用が80,100円を超えてたら、高額療養費の対象になる可能性があると考えていいと思います。
分からない場合は、全ての領収書と、高額療養費を振り込んでもらう為の銀行口座(世帯主)と印鑑を持って役所の保険課で聞いてみましょう。
自己負担限度額の注意点
自己負担限度額は、1ヶ月内に同一の医療機関でかかった自己負担額が対象となります。
逆に言うと、月またぎで入院した場合(月末に入院し、翌月に退院した場合)、複数の医療機関にまたがった場合は、総額で高額な費用を負担したとしても、自己負担限度額を超えず、受給できないケースがあります。
計画的な入院や手術であれば、月のはじめに入院したいと病院側に意思表示しておく事が高額療養費を確実に受給する上で重要ですね。
また、自己負担額とは健康保険内での医療費に限る為、入院時の差額ベッド代、食事代、生活費、付添人の交通費や食事代等は含まれないので注意が必要です。
高額療養費があれば任意の入院保険は必要ないか?
入院は医療費の他に生活費がかさむという事実
高額療養費があれば、任意で加入する入院保険や傷害保険は必要ないのではないか?と思われるかもしれません。
しかし高額療養費の支給に、入院時の差額ベッド代、食事代、生活費、付添人の交通費や食事代等は含まれません。さらに入院される方が、家族の稼ぎ頭だった場合、入院期間中は収入が減ってしまう可能性もあります。
専業主婦の奥様が入院された場合でも、家族の出費は大きくなります。旦那さんが仕事をしながら、家事や育児をするのはとても大変です。食事はどうしても外食に頼る事が多くなり食費がかさむ結果となります。
これらは高額療養費でまかなう事はできません。そして入院保険、傷害保険の必要性はここにあります。
入院保険、傷害保険は高額療養費を補う形で考える
入院費や治療費だけでなく、その間の家族全員の生活全体を支える事を考えると高額療養費だけでは難しいです。
まずは高額療養費という制度を必ず利用し、さらに足りない分について入院保険、傷害保険で補うという考え方がベターかと思います。
闇雲に、手厚い保障を選べばよいというわけではありません。過剰な保障は月々の支払いが高額になるため家計を圧迫してしまいます。
旦那さんが入院した場合、奥様が入院した場合、それぞれシュミレーションしてみて、生活費にどういった変動が考えられるのかを夫婦で、家族で話し合う事で、ベストな保障額が見えてくると思います。
- 旦那さんが1ヶ月仕事を休んだら収入にどういった変化が起きますか?
- 旦那さんの勤務状況を考えて、家事ができますか?
- 旦那さんは料理が出来ますか?
- 親兄弟からの援助は受けられますか?
自分たちの身の丈にあったベストな保障内容がわからない。また複数ある保険会社から探す方法がわからない、多すぎて面倒。そんな方にはプロに無料相談するという選択肢があります。
私も無料相談を受けた事がありますが、過剰な押し売りは一切ありませんでしたし、加入している保険の足りない要素を、分かりやすく説明してくれて、納得できる最低限度の保障の保険を追加加入する事ができました。
まとめ
- 入院や手術で高額な医療費がかかった時は、高額療養費支給制度を利用する事ができます。自分から申請しないと支給されませんので、該当するか分からない場合も含めて一度役所に行って調べてもらいましょう。
- 1ヶ月間に同じ医療機関でかかった領収書、銀行口座(世帯主)、印鑑を忘れずに。
- 入院は医療費以外にも、家族全体の生活費に大きな負担をかけます。高額療養費は必ず利用し、それを補う形で入院保険、傷害保険に加入しておくと万が一の時に安心です。
日時: 2014年03月06日 11:04:男の節約道 > 節約術 > 医療費・保険の節約
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